タイトル | : Re: 忘れてました。 |
投稿日 | : 2011/05/30(Mon) 21:44 |
投稿者 | : どるくす |
私たちが実地指導や監査に入る際は、雇用契約上はどうなっているか聞きます(その関係書類も見ます)。
雇用契約書や雇用条件通知書の労働時間が週40時間で、自治体の介護保険担当課などへの説明や提出書類が週38時間などになっているとしたら、これは虚偽というものです。
雇用契約関係書類も週38時間になっているとしたら、それをベースに考えます。
ただし、2時間までは「法定内残業」となるので、必ずしも労働基準法上の割増賃金(125%)でなくても、雇用契約上に定めがあれば、その単価で計算できると思います。
(40時間を超えたら法定外残業なので、通常の割増賃金が必要です。)
いずれにせよ、介護保険の勤務表を作るときだけの勤務時間、というのはナンセンスです。
介護保険担当課より労基署の方がコワイですよ。