[リストへもどる]
一括表示
タイトル常勤の勤務すべき時間の変更
記事No1898
投稿日: 2011/05/27(Fri) 16:18
投稿者冬が大好き
つい先日実地指導にこられました。またまた不思議な指導がたくさんあったのですが、まず一つ質問させてください。

勤務表についてですが、私どもの常勤の勤務すべき時間は週40時間となっています。有給や早退などは休みもしくは時間減として勤務表に書いていました。
そうすると常勤換算で1とならない(1日有給があれば週平均38時間になるので)からこの場合非常勤になります。なので有給と書いて時間を計上して下さい。
いえこの人が勤務するべき時間は40時間で雇用契約しているので休みと書いても常勤扱いしてよいのではないですか?
だめです。見た目に分からないと想像しなければなりませんから。もしくは、常勤の勤務するべき時間を38時間とか36時間にもともと減らしてはどうですか。
???そんなことしなくても常勤として扱えないですか?そんな指導は聞いたことがないですけど。県に同じ書類を出したこともありますがそんな指導はなかったですけど。
といったところ、分かりました県に聞いてみます。

ということになり、今確認されているとは思いますが、こんな指導をされることってあるのでしょうか。教えてください。

タイトルRe: 常勤の勤務すべき時間の変更
記事No1899
投稿日: 2011/05/27(Fri) 21:02
投稿者ポイント
では、「ところであなたは、有給休暇を1週間取ったら、非常勤になるんですか?給与は日割りになるんですか?なら有給ではなくなりますね?」って言ってあげて下さい。

ほんまに低レベルな県職員が、権力だけ与えられてアホな指導をしている実態がまた1つ明らかになりました。

一応、日本介護支援専門員協会が、各都道府県の“アホ”な指導について厚労省を通じて抗議するシステムを講じてますので、よかったら日本協会に通報して下さい。
日本協会に頼らなくても自分のところでできるのならやっていただいて結構ですが(←このBBSを見ているアンチ日本協会に対して言ってます)。

タイトルRe: 常勤の勤務すべき時間の変更
記事No1900
投稿日: 2011/05/27(Fri) 21:51
投稿者どるくす
平成14年3月28日付けの厚生労働省老健局振興課の事務連絡で、明確に書かれています。

常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2−2−(3)における勤務体制を定められている者をいう。)の休暇等の期間については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。

ttp://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/72a48c4a24f9a26649256fa4000ff09d/$FILE/siryou.pdf

私も実地指導に入ったことがありますが(謎)
こんなアホな指導は聞いたことがありません。

タイトルRe^2: 常勤の勤務すべき時間の変更
記事No1901
投稿日: 2011/05/30(Mon) 09:05
投稿者冬が大好き
お返事いただきありがとうございます。

よかったです。やっぱりこんな指導はないですよね。有給を有給と書けというのはまだしも、欠勤早退遅刻をすると常勤にならないというのにはびっくりしました。
常勤とはこう定義されてますよねっていっても通じず、県に確認してもらうことになりました。まだ文書で結果は来ないのですが、結果をまた報告させていただきます。

タイトル忘れてました。
記事No1902
投稿日: 2011/05/30(Mon) 09:42
投稿者冬が大好き
すみません一つ聞き忘れていました。

私のいる事業所の母体は別にあり、そこで常勤は週40時間となっているので、私のとこだけ変更するということはありませんが、聞かせてください。

今回、広域担当者がとても簡単に常勤の勤務すべき時間を減らしたら?っていわれたのですが、時間を減らして38時間にしますっていったとしても、実際は40時間は通常勤務するわけで、その時2時間分は残業手当を支払わないといけなくなるのでしょうか。
それともそんなことはなくて、介護保険の勤務表を作るときだけ38時間ですといっていて問題ないからそんなこと言われたのでしょうか?

すみません、調べたけどよくわからなかったのでご教示ください。

タイトルRe: 忘れてました。
記事No1903
投稿日: 2011/05/30(Mon) 21:28
投稿者ポイント
すみません、その広域担当者(?)が言ってる意味が全然分かりません。
常勤の勤務すべき時間を減らしたら?って…

タイトルRe: 忘れてました。
記事No1904
投稿日: 2011/05/30(Mon) 21:44
投稿者どるくす
私たちが実地指導や監査に入る際は、雇用契約上はどうなっているか聞きます(その関係書類も見ます)。

雇用契約書や雇用条件通知書の労働時間が週40時間で、自治体の介護保険担当課などへの説明や提出書類が週38時間などになっているとしたら、これは虚偽というものです。

雇用契約関係書類も週38時間になっているとしたら、それをベースに考えます。
ただし、2時間までは「法定内残業」となるので、必ずしも労働基準法上の割増賃金(125%)でなくても、雇用契約上に定めがあれば、その単価で計算できると思います。
(40時間を超えたら法定外残業なので、通常の割増賃金が必要です。)

いずれにせよ、介護保険の勤務表を作るときだけの勤務時間、というのはナンセンスです。
介護保険担当課より労基署の方がコワイですよ。

タイトルありがとうございました。
記事No1905
投稿日: 2011/05/31(Tue) 10:09
投稿者冬が大好き
ポイントさんどるくすさんお返事ありがとうございます。

すみません。またまた説明不足で分かりにくい文章になりました。
私のいる事業所の母体は、個人病院のため基準該当通所介護事業所になります。(人員配置はその辺の指定事業所よりかなり手厚く配置してあります)そのため実地指導には県からではなく、広域連合からこられます。

勤務表のすみっこに常勤の勤務すべき時間を書くようになっており、今回はその時間を減らしたらって言われたのです。
あまりに簡単に言うので疑問に思い質問をさせていただきました。

当広域連合管内には基準該当の事業所が5箇所位しかなく、その中で通所介護は私がいる事業所だけです。なのであまり実地指導に回ることもなく、担当が代われば(今回のことは初めてきた市役所からの出向職員さんでした)言うことも簡単に変わるのかな?なんて思ったりしました。
今まで通りまっとうにやっていこうと思っています。また、結果報告させていただきます。

タイトルRe: ありがとうございました。
記事No1906
投稿日: 2011/06/01(Wed) 23:22
投稿者ポイント
まぁ、指定事業所でも基準該当事業所でも、県でも広域連合でも同じです。関係ないです。
「常勤の時間を何時間にするか」は外部が口出しすることではありません。

ただ、テクニックとして、指定(認可)する側が、「実際の労働契約まで確認しませんよ」という前提でサジェスチョンしている(つまりこうしておいてくれたなら、うちも指導に入らずに済むのでそうしたらどうかと提案している)のなら、素直に受け入れる余地はあるかも知れません。

タイトル結果報告
記事No1907
投稿日: 2011/06/02(Thu) 09:45
投稿者冬が大好き
指摘事項が届きました。勤務表に関しての指摘は一切なかったです。

ポイントさんどるくすさんの言われるとおりのことを県から言われたのだと思います。よかったです。初めてこちらの主張が通った気がします。
後は重要事項の確認だけです。

ありがとうございました。

タイトルどんでん返し
記事No1914
投稿日: 2011/06/09(Thu) 14:25
投稿者冬が大好き
指摘事項を修正し、提出に行きこの件を確認したところ、今国に問い合わせており、返事がまだなので今は指摘事項に載せてない。とのことでした。
えっ!確認できたらまた指摘事項が届くの?と思いながら、どるくすさんの言われる資料を示し、2〜3日の欠勤があったからといって非常勤にはならないですよねって言ったんですが、「国に確認してますから。」って言われ、いやここに書いてありますよね。って言っても国に確認してますからの一点張り。全くお話になりませんでした。

昨日県の集団指導があり、担当者に確認したところ、それは常勤になりますね。何でその人はそんなこと言ったんでしょうね〜??でした。
もう少しこちらの言うことも聞いて欲しいなと思いました。

タイトルRe: どんでん返し
記事No1916
投稿日: 2011/06/09(Thu) 21:59
投稿者どるくす
ああ、その広域には、日本語が読めない、理解できないという人たちばかりが、いらっしゃるのですね。

国が「常勤と認めない」というわけがないから、ゆっくり待ちましょうか。

タイトルRe^2: どんでん返し
記事No1921
投稿日: 2011/06/10(Fri) 20:32
投稿者ポイント
勉強できないくせに、お上意識だけ強い行政職員は、うちのエリアにもいますよ。
法令的に明らかにおかしいことを上からの物言いで押しつけ、こっちが理路整然とおかしいことを指摘したら、それには反論せず、他の方面から言い返してくる。
おまけにそれもおかしいからそれに反論したら、また別の角度から言い返してくる。
困ったモンです。