タイトル | : 常勤の勤務すべき時間の変更 |
投稿日 | : 2011/05/27(Fri) 16:18 |
投稿者 | : 冬が大好き |
つい先日実地指導にこられました。またまた不思議な指導がたくさんあったのですが、まず一つ質問させてください。
勤務表についてですが、私どもの常勤の勤務すべき時間は週40時間となっています。有給や早退などは休みもしくは時間減として勤務表に書いていました。
そうすると常勤換算で1とならない(1日有給があれば週平均38時間になるので)からこの場合非常勤になります。なので有給と書いて時間を計上して下さい。
いえこの人が勤務するべき時間は40時間で雇用契約しているので休みと書いても常勤扱いしてよいのではないですか?
だめです。見た目に分からないと想像しなければなりませんから。もしくは、常勤の勤務するべき時間を38時間とか36時間にもともと減らしてはどうですか。
???そんなことしなくても常勤として扱えないですか?そんな指導は聞いたことがないですけど。県に同じ書類を出したこともありますがそんな指導はなかったですけど。
といったところ、分かりました県に聞いてみます。
ということになり、今確認されているとは思いますが、こんな指導をされることってあるのでしょうか。教えてください。