質問させて下さい。訪問看護指示書と訪問リハビリの指示書は、毎月医師からの発行が必要と認識していますが、医師側が発行する様式なら診療報酬の対象となるが、サービス事業所の様式では診療報酬の対象とならない等、指示書の取り扱いによって診療報酬が発生しないという事はあり得るのでしょうか?
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