タイトル | : Re^2: 訪問看護指示書と訪問リハビリ指示書について |
投稿日 | : 2011/06/18(Sat) 12:07 |
投稿者 | : ポエム |
ポイントさん
早速の回答に感謝致します。
検索していた所、下記の文言を見つけました。
>当該患者の同意を得て,「別紙様式12」(略)及び「別紙様式13」(略)を参考に作成した訪問看護指示書に有効期間(6月以内に限る)を記載して,当該患者が選定する訪問看護ステーションに対して交付した場合に算定する。
サービス事業所が、ここに記載してある様式を参考に作った指示書であれば、医師側の様式でなくても診療報酬の対象となると言う解釈もできないでしょうか?