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タイトル訪問看護指示書と訪問リハビリ指示書について
記事No1929
投稿日: 2011/06/17(Fri) 20:22
投稿者ポエム

質問させて下さい。

訪問看護指示書と訪問リハビリの指示書は、毎月医師からの発行が必要と認識していますが、医師側が発行する様式なら診療報酬の対象となるが、サービス事業所の様式では診療報酬の対象とならない等、指示書の取り扱いによって診療報酬が発生しないという事はあり得るのでしょうか?

タイトルRe: 訪問看護指示書と訪問リハビリ指示書について
記事No1930
投稿日: 2011/06/17(Fri) 22:58
投稿者ポイント
あり得ます。
というかその通りです。診療報酬の方でそのように定められています。
近いうちにその辺を解説した記事をブログにアップします。
(↑自分でハードルをあげてしもた…激汗)

タイトルRe^2: 訪問看護指示書と訪問リハビリ指示書について
記事No1931
投稿日: 2011/06/18(Sat) 12:07
投稿者ポエム
ポイントさん

早速の回答に感謝致します。

検索していた所、下記の文言を見つけました。

>当該患者の同意を得て,「別紙様式12」(略)及び「別紙様式13」(略)を参考に作成した訪問看護指示書に有効期間(6月以内に限る)を記載して,当該患者が選定する訪問看護ステーションに対して交付した場合に算定する。

サービス事業所が、ここに記載してある様式を参考に作った指示書であれば、医師側の様式でなくても診療報酬の対象となると言う解釈もできないでしょうか?

タイトルRe^3: 訪問看護指示書と訪問リハビリ指示書について
記事No1932
投稿日: 2011/06/19(Sun) 21:35
投稿者ポイント
はい。誰が用意したかは関係ないんで。

ちなみに診療情報提供料についての様式に関する記載は下記の通りです。

(3) 紹介に当たっては、事前に紹介先の機関と調整の上、下記の紹介先機関ごとに定める様式又はこれに準じた様式の文書に必要事項を記載し、患者又は紹介先の機関に交付する。また、交付した文書の写しを診療録に添付するとともに、診療情報の提供先からの当該患者に係る問い合わせに対しては、懇切丁寧に対応するものとする。
 ア イ及びウ以外の場合別紙様式11
 イ 市町村又は指定居宅介護支援事業者等別紙様式12から別紙様式12の4
 ウ 介護老人保健施設別紙様式13

タイトルRe^4: 訪問看護指示書と訪問リハビリ指示書について
記事No1939
投稿日: 2011/06/29(Wed) 13:27
投稿者ポエム
大変参考になりました。

ありがとうございます。