参照先の通りです。連続30日利用が上限というのは介護報酬の算定要件に記載されてますし、先に書いたとおり要介護認定有効期間の半数を超えないようにというのは、居宅介護支援の運営基準に書いてあります。ケアマネなら当然、まず両者の基準を熟知してないと給付管理や適切なプラン調整ができませんよ。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > 参照先の通りです。 > 連続30日利用が上限というのは介護報酬の算定要件に記載されてますし、先に書いたとおり要介護認定有効期間の半数を超えないようにというのは、居宅介護支援の運営基準に書いてあります。 > > ケアマネなら当然、まず両者の基準を熟知してないと給付管理や適切なプラン調整ができませんよ。参照先 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー