当市では、認定の半数を超える時点で保険者に理由書を提出すれば許可されます。半数を超えないことが原則ですが、理由があれば越えてもかまわないと言う解釈ですね。ショートは、介護保険初期の頃は区分限度支給額が他のサービスとは別に日数の限度でした。これが区分限度支給額に統一されたとき、無原則にショートを利用するのを防ぐ為に設けられたものです。
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