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タイトル 介護支援連携指導料(医療)
投稿日: 2010/04/15(Thu) 11:49
投稿者ぼやっき〜


 いつも活用させてもらってます♪

 ちょっと場違いかとは思いましたが、これからCMの絡みが
 多くなると思いカキコさせてもらいます。
 どなたかご教授お願いします。

 今年度の診療報酬改定に伴い、新たに「介護支援連携指導料」
 が新設されました。

 Q&Aで解釈する中で、「併設医療機関」の定義で、老健は
 分かるのですが、病院が併設(院内or同一敷地内)で居宅
 のみを運営されている場合は算定不可なのでしょうか?

 それと、診療録(カルテ)にケアプランの原案を綴じとけば
 OKとなってますが、それ以外での帳票として基本はサービ
 ス担当者会議要点かその議事のみでも算定可能かなって思い
 まして…

 それと、ボヤキなのですが、結局は、そうやって連携をして
 ケアプランの原案を作成しても、その方が死亡しても介護保
 険では、算定できないなんて辛いですよね^^;

 


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