タイトル | : 介護支援連携指導料(医療) |
投稿日 | : 2010/04/15(Thu) 11:49 |
投稿者 | : ぼやっき〜 |
いつも活用させてもらってます♪
ちょっと場違いかとは思いましたが、これからCMの絡みが
多くなると思いカキコさせてもらいます。
どなたかご教授お願いします。
今年度の診療報酬改定に伴い、新たに「介護支援連携指導料」
が新設されました。
Q&Aで解釈する中で、「併設医療機関」の定義で、老健は
分かるのですが、病院が併設(院内or同一敷地内)で居宅
のみを運営されている場合は算定不可なのでしょうか?
それと、診療録(カルテ)にケアプランの原案を綴じとけば
OKとなってますが、それ以外での帳票として基本はサービ
ス担当者会議要点かその議事のみでも算定可能かなって思い
まして…
それと、ボヤキなのですが、結局は、そうやって連携をして
ケアプランの原案を作成しても、その方が死亡しても介護保
険では、算定できないなんて辛いですよね^^;