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タイトル介護支援連携指導料(医療)
記事No1752
投稿日: 2010/04/15(Thu) 11:49
投稿者ぼやっき〜

 いつも活用させてもらってます♪

 ちょっと場違いかとは思いましたが、これからCMの絡みが
 多くなると思いカキコさせてもらいます。
 どなたかご教授お願いします。

 今年度の診療報酬改定に伴い、新たに「介護支援連携指導料」
 が新設されました。

 Q&Aで解釈する中で、「併設医療機関」の定義で、老健は
 分かるのですが、病院が併設(院内or同一敷地内)で居宅
 のみを運営されている場合は算定不可なのでしょうか?

 それと、診療録(カルテ)にケアプランの原案を綴じとけば
 OKとなってますが、それ以外での帳票として基本はサービ
 ス担当者会議要点かその議事のみでも算定可能かなって思い
 まして…

 それと、ボヤキなのですが、結局は、そうやって連携をして
 ケアプランの原案を作成しても、その方が死亡しても介護保
 険では、算定できないなんて辛いですよね^^;

 

タイトルRe: 介護支援連携指導料(医療)
記事No1753
投稿日: 2010/04/15(Thu) 14:58
投稿者ポイント
Q&Aはもとの告示や通知を補完するものですから、まずは告示や通知をご覧下さい。
トップに戻って「介護保険最新情報(ブログ)」に入っていただくと、両方を掲載しています。

結論から言うと、医療機関と併設してる居宅介護支援事業所と連携する場合は算定可だけど、介護保険施設等は不可です(と書いてあります)。

記録についても解釈通知をご覧下さい。

タイトルRe^2: 介護支援連携指導料(医療)
記事No1757
投稿日: 2010/04/23(Fri) 09:15
投稿者ぼやっき〜

レスありがとうございます。

 参考にさせて頂きます。