Q&Aはもとの告示や通知を補完するものですから、まずは告示や通知をご覧下さい。トップに戻って「介護保険最新情報(ブログ)」に入っていただくと、両方を掲載しています。結論から言うと、医療機関と併設してる居宅介護支援事業所と連携する場合は算定可だけど、介護保険施設等は不可です(と書いてあります)。記録についても解釈通知をご覧下さい。
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