タイトル | : Re^5: ケアプラン交付について |
投稿日 | : 2012/02/27(Mon) 21:16 |
投稿者 | : どるくす |
大阪府ではない都道府県職員です(笑)
様式を拝見しましたが、「参考様式」となっていますね?
こういうのは、行政としては、通常、義務付けではなく、
「参考までに作ってみたので、よかったら使ってくださいね」
という意味です。
(もっとも、介護保険の様式で義務付けがあるのは、施行規則にある様式や、別の省令で規定されている国保連請求の様式など、意外に少ないです。)
また、ネット上で(様式名+大阪などのキーワードで)検索してみると、某BBSがヒットし、「府に聞いたら強制ではないと言われた」という趣旨の書き込みがありました。
今も、府に直接聞かれたわけではないですよね?
仮に集団指導や実地指導などで「この様式を使うことが望ましい」と言われたとしても、使わない場合のペナルティは法的にはありません。
あとは、貴事業所の管理者の肝が据わっているかどうか、だけだと思います。
なお、仮に「使え」と強制されたら、そこで(手順を踏んだ上で)裁判がどうとかの話になります。
書き込みを拝見する限りでは、今は裁判にはなりません。
もっとも、4月から法改正で、各自治体の条例で各サービスの基準を定めることが可能になります。
ですから、府が(政令市や中核市は大都市特例があるので、事業所の所在地が大阪市や堺市なら、それらの市が)条例で強制的に様式まで定めたなら、訴訟の余地はあるかもしれません。
・・・が、たぶん、そこまではしないでしょう。