タイトル | : ケアプラン交付について |
投稿日 | : 2012/02/25(Sat) 20:23 |
投稿者 | : tomato |
参照先 | : http://www.pref.osaka.jp/attach/1598/00001822/03_careplan_juryosyo.pdf |
はじめまして。
大阪府でのケアプラン交付についてずっと悩んでいます。
大阪府ではサービス事業所へのケアプラン交付時に「居宅サービス計画の交付書兼受領書」という様式を使用して交付することが習わしになっています。
1事業所に2部作成してケアプランと共に渡し、1部を返してもらうという作業をしています。
多くのサービスを利用している方では1度のケアプラン作成で10枚以上の「居宅サービス計画の交付書兼受領書」を作成しなければならず、それから返却を待ち、返ってきたかを気にかけなければならない日々です。
サービス事業所も、記入して押印して返さなければならない。
郵便代もかかってきます。
私は交付したことがわかるように記録を残しておけば良いと思っています。
また、「介護サービス事業に係る事務負担の見直しについて」においても、”各自治体におかれても、必要に応じて事務手続や書類の見直しを図るようお願いしたい。”とあります。
この労力・資源の無駄遣いを何とかしましょうと、管理者に提案しているのですが、『できるならそうしたい』と言いつつ、どこの事業所も「居宅サービス計画の交付書兼受領書」を使用しているので、指導対象になるかもしれないので市へ相談してみるという状況になっています。
「居宅サービス計画の交付書兼受領書」の使用は仕方がないのでしょうか、ご助言をよろしくお願いします。
「居宅サービス計画の交付書兼受領書」のURLを載せます。