タイトル | : Re^3: 暫定利用について |
投稿日 | : 2011/10/23(Sun) 18:59 |
投稿者 | : ポイント |
> この場合、施設側の見込み違いだったので請求しません。とした時に不当な割引にあたりますでしょうか?
ご教示と言われても、私は判断しかねます。運営基準等に明示されているわけではありませんし。
一部負担金は適切に徴収しなさいとは書かれています。これを免除してもいいか?→不当な割引に当たる、というQ&Aはありました。
ただ、算定基準に当たらないから請求できないものを、請求しないなら不当な割引に当たる!と言われれば、どうしたらいいんでしょうね?っていうか、言われるんでしょうか?実地指導で「これは算定基準に合ってないので返還して下さい。でも返還したら不当な割引に当たります」なんてことは聞いたことありませんが。
すみません。回りくどく嫌みたらしく書きましたが、要は常識で考えて下さい、ということです。