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タイトル暫定利用について
記事No1994
投稿日: 2011/10/19(Wed) 13:41
投稿者冬が大好き
いつもお世話になっております。

私のいる事業所の系列の施設で、介護予防のみ通所リハと要介護者のみの通所リハを運営しているところがあります。

いろいろな理由があり、同じ敷地で別々(別の建物)に予防のみと要介護のみで指定を受けています。

介護保険の更新や新規申請中でまだ介護度が出ていないとき、要支援か要介護か微妙なときは両方のプランを作ってもらい、認定のおりそうな施設で利用をしています。

もし、これが見込みと違って、要支援と思いそちらの施設を使っていたが要介護1が出た場合、通所リハに移動してサービスを受けるようになるのですが、この場合例えば月半ばで判定が下りたとして、それまでに介護予防通所リハ施設に4回行っていたとして、それは要介護1の単位で請求してもかまわないのでしょうか?

ご教示宜しくお願いいたします。

タイトルRe: 暫定利用について
記事No1995
投稿日: 2011/10/19(Wed) 20:59
投稿者ポイント
いや、同じスペースで両方の指定を受けることはできるんです。
ただ、両方の利用者数を足した数がそのスペースの定員を超えてはいけませんけど。

で、冬が大好きさんの施設は、2つの事業所(単位?)が別々に指定を受けてるんですよね?
であれば、介護予防通所リハ事業所で要介護者は利用できませんよ。

タイトルRe^2: 暫定利用について
記事No1996
投稿日: 2011/10/22(Sat) 11:24
投稿者冬が大好き
返事が大変遅くなり申し訳ありません。

2つの建物とも予防と介護両方指定をとればよかったのですが、施設の特色を出すということで分けてしまったようです。

>であれば、介護予防通所リハ事業所で要介護者は利用できませんよ。

ということであれば、予防と思って予防の施設を利用していたら、要介護だったというときには、それまでの利用分は請求できず、請求しないか全額自己負担にするか(無理がありますが)しか方法はないということですよね。

この場合、施設側の見込み違いだったので請求しません。とした時に不当な割引にあたりますでしょうか?特に問題が無ければ請求しない方向でいきたいと思うのですが。
すみませんご教示ください。

タイトルRe^3: 暫定利用について
記事No1998
投稿日: 2011/10/23(Sun) 18:59
投稿者ポイント

> この場合、施設側の見込み違いだったので請求しません。とした時に不当な割引にあたりますでしょうか?

 ご教示と言われても、私は判断しかねます。運営基準等に明示されているわけではありませんし。
 一部負担金は適切に徴収しなさいとは書かれています。これを免除してもいいか?→不当な割引に当たる、というQ&Aはありました。

 ただ、算定基準に当たらないから請求できないものを、請求しないなら不当な割引に当たる!と言われれば、どうしたらいいんでしょうね?っていうか、言われるんでしょうか?実地指導で「これは算定基準に合ってないので返還して下さい。でも返還したら不当な割引に当たります」なんてことは聞いたことありませんが。

 すみません。回りくどく嫌みたらしく書きましたが、要は常識で考えて下さい、ということです。

タイトルRe^4: 暫定利用について
記事No1999
投稿日: 2011/10/24(Mon) 09:50
投稿者冬が大好き
ご回答ありがとうございます。
無理なものは無理なので、指導されるはずもないですね。
要支援と要介護どちらも受け入れられるように指定を受けるか、今後考えていきたいと思います。
ありがとうございました。

タイトルRe^5: 暫定利用について
記事No2000
投稿日: 2011/10/25(Tue) 21:10
投稿者ポイント
きつい言い方でごめんなさいね。

でも、どの職種に限らず、“自分で考える”ことは大事で不可欠ですからね。