タイトル | : Re^2: 暫定利用について |
投稿日 | : 2011/10/22(Sat) 11:24 |
投稿者 | : 冬が大好き |
返事が大変遅くなり申し訳ありません。
2つの建物とも予防と介護両方指定をとればよかったのですが、施設の特色を出すということで分けてしまったようです。
>であれば、介護予防通所リハ事業所で要介護者は利用できませんよ。
ということであれば、予防と思って予防の施設を利用していたら、要介護だったというときには、それまでの利用分は請求できず、請求しないか全額自己負担にするか(無理がありますが)しか方法はないということですよね。
この場合、施設側の見込み違いだったので請求しません。とした時に不当な割引にあたりますでしょうか?特に問題が無ければ請求しない方向でいきたいと思うのですが。
すみませんご教示ください。