タイトル | : Re^2: 小規模多機能の訪問看護等 |
投稿日 | : 2009/08/19(Wed) 12:16 |
投稿者 | : 桂 |
参照先 | : http://pointwebsite.blog6.fc2.com/blog-entry-122.html |
書き忘れました。
訪問看護基本療養費(V)については、
養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム・特別養護老人ホーム・特定施設・高齢者専用賃貸住宅の入居者、または短期入所生活介護・
小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス利用者
認知症対応型共同生活介護(いずれも介護予防を含む)の利用者等に実施した場合に算定。
となっています。
したがって、小規模多機能型居宅介護への訪問は、宿泊サービス時間帯(各事業所によって違い、営規定で決められている)の訪問だけしか、認められないと思われます。
あくまで、緊急対応という考え方からでしょう。
訪問リハビリはかなり難しいと考えられますね。