タイトル | : Re^4: 小規模多機能の訪問看護等 |
記事No | : 1686 |
投稿日 | : 2009/08/20(Thu) 15:13 |
投稿者 | : ポイント |
桂さん、回答ありがとうございました。
平成18年に小規模多機能型が創設されたとき、長期に宿泊サービスを利用している方への訪問診療等が算定できないことが、地域で問題になっていました。もっとも、長期に宿泊サービスを利用する方など、設計の時点で想定していなかったのでしょうが、施設入所が厳しい現状で自宅での介護も難しい状態の場合、自分の地域の小規模多機能で宿泊というのが現時点では最適であるケースもあり得たわけです。
そんな声がたくさんあったのか、平成20年の診療報酬改定で居住型施設への訪問診療等の報酬が設定され、そこに小規模多機能へ宿泊してる場合も含まれたのは、画期的でした。 しかし、もともとある「要介護認定を受けている者は、医療保健と介護保険の両方にあるサービスについては原則介護保険が優先」というルールが根本にあるので、小規模多機能の宿泊サービス利用者であっても、医療保険の訪問リハビリはもちろん、訪問看護も特別指示書が出た場合か医療保険適用の病名以外は算定不可です(つまり自宅にいる場合と同じ)。
じゃ、介護保険適用ならどうなんだ?ってなりますが、これは桂さんのお示しの通りのQ&Aが存在しています。
ただ、このQ&Aは平成19年。上記診療報酬改定は平成20年。診療報酬なら算定可で、介護保険では算定不可というのはおかしいですね? 今春の介護報酬改定でこの点の整合性を取ってくるのかと思ってましたが、今回、特に何も触れられてませんよね?
この辺り、機会があれば一度ちょっと突っ込んで聞いてみます。
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