タイトル | : 訪問介護について |
投稿日 | : 2011/07/16(Sat) 07:41 |
投稿者 | : もも |
訪問介護について
2点、ご質問させていただきます。
★医療行為について
☆単発の利用について
↓
@ヘルパー(医療行為に当たらないもの)に関する介助について
上手く解釈できません。
★介助する上で、医師、看護師が確認の上、と記載されていますが、 確認の方法は口頭→記録にしておく、というだけでよいのか?
診療情報提供書などもらう必要(証拠となるもの)があるのか?
★上記(医師確認)踏まえたうえ、医師の指示による湿布の貼付
(処方箋発行)は可能であるが、いわゆる市販の医薬品
(サロンパス)などについても、医師に確認していれば介助可能
であると解釈してよいのか?
たとえば、点眼薬でも、医師の処方によるものではなく、第2医
薬品、第3医薬品となっている市販薬など、眼科医にこの薬局で
購入した点眼薬を利用してよいか確認していれば介助可能か?
病院に行ったのなら市販薬買わなくてもそこでもらってきて
使えば問題ないのでは?というのはなしでお願いします。。
医師…第17条(でしたか)読んだのですが…。
診療情報提供書まで必要とは記載されていないし、市販薬でも医師が確認していれば可能なのかな?と解釈できたもので・・・
皆さんは市販薬に対してどのように対応しているのでしょうか。
A単発の利用についてですが、普段一度もヘルパー利用のない
ご利用者さんが、家族がたまたま1日いないため、1回だけヘルパー
を利用したい。今後はヘルパー利用するつもりはない。
この場合、1回でも受けます、というヘルパーステーションが
あって、アセスメント、サービス担当者会議のうえ、プランに
入れ込めば利用可能ですよね???
受けてくれるステーションがなければ、自費利用となるという
事でよいのですよね???