タイトル | : 通所リハの管理者要件 |
投稿日 | : 2010/05/27(Thu) 12:45 |
投稿者 | : 冬が大好き |
病院併設の通所リハで、管理者は医師でなくてはいけないのでしょうか?たとえば事務長とか経験の長い介護職に管理者をさせることは出来ないのでしょうか?
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
最終改正:平成18年9月8日厚生労働省令第156号
第八章 通所リハビリテーション
(管理者等の責務)
第百十六条 指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。
と代行の規定はあるのですが、管理者の資格要件を探すことが出来ませんでした。現在はPTが管理者代行をしています。医師もPTも看護師もきちんといるのですが、看護師は入職後間もなく、PTを病院と入れ替えながらやっていきたいと考えているのですが管理者のことで引っかかっています。
管理者が誰でもよければ全て解決するのですが。ご教示よろしくお願いいたします。