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タイトル テラ領域治安維持条約
投稿日: 2017/07/19(Wed) 21:01
投稿者藻女@神聖巫連盟

【テラ領域治安維持条約】評価値5:RD9
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【前文】
 │
【第1章:総則 】
 │   ├【第1条:目的】
 │   ├【第2条:一般的定義 】
 │   └【第3条:批准手続及び改正 】
【第2章:目的と原則 】
 │   ├【第4条】
 │   ├【第5条】
 │   └【第6条】
【第3章:民衆の安全保障 】
   ├【第7条】
   └【第8条】


 
設定文:(50文字以上)
【前文】
 全国各地を跋扈しテロ行為を働く者・及びその教唆をする者または国の藩王・摂政の許可なくして
 武力行使を行う者もしくはその集団についてその活動を警戒・取締り、テラ諸国民の安全を図る為、テラ領域治安維持条約を制定する。
 この法は一国若しくは複数国に渡り犯罪行為を行う者及びその集団に対して適用する。
【第1条:目的】
 当法律はテロ等犯罪行為を行う者を警戒・取締り、諸国民の安全と平和を守る為に適用される。
 また、藩王及び摂政の許可なくして武力行使する者もしくはその集団についても同上と同じく取締りの対象とする。
【第2条:一般的定義 】
 第1項:「テロ行為」とは爆破等の破壊行為、殺人及び誘拐等の犯罪行為を行う事で何らかの反社会的な目的を遂げようとする行為のことを指す。
 第2項:「武力行使」とは反社会的な目的を持ち何らかの方法を用いて他人に害を与え器物損壊などを行う一連の行為全般の事を指す。
【第3条:批准手続及び改正 】
 第1項:当条約を批准するには、共和国法及び帝国法の定める手続によって批准されなければならない。
 第2項:当条約を改正するには批准国のうち過半数の採択を得た上で共和国法・帝国法の定める手続きによって改正されなければならない。
【第4条】
 テラ領域の治安維持のため当法案は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第5条及び第6条に従っていかなる措置をとるかを決定する。
【第5条】
 事態の悪化を防ぐため、第4条の規定により勧告をし、又は措置を決定する前に、当該国家の藩王及び摂政もしくは大統領及び宰相は、必要又は望ましいと認める暫定措置に従うように関係当事者に要請することができる。この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を害するものではない。
当該国家の藩王及び摂政もしくは大統領及び宰相は、関係当時者がこの暫定措置に従わなかったときは、そのことに妥当な考慮を払わなければならない。
【第6条】
 該当国の藩王及び摂政もしくは大統領および宰相は、第6条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、ISSに出動要請を出す事ができる。
【第7条】
 該当国の藩王及び摂政もしくは大統領及び宰相は、現地に災害ならびに暴動の発生ないしその恐れがある場合、現地の行政に対して所定の手順に基づいた避難の主導ならびに避難場所の確保を命じる事が出来る。また、当政策に批准した行政は、避難民に対する衣食住の準備を平時より行う義務を持つ。
【第8条】
 行政は、第7条の発効している状況下において、避難所における避難民の風紀維持、安全確保について監督義務を持つ。


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