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タイトル 墓地、埋葬等に関する法案
投稿日: 2017/07/17(Mon) 14:52
投稿者藻女@神聖巫連盟

【墓地、埋葬等に関する法案】評価値2:RD4
├【墓地、埋葬等に関する法案の施行理由】
├【埋葬に関する国見解】
├【墓地、埋葬に対する規制】
└【捕捉】
 
設定文:(50文字以上)

【墓地、埋葬等に関する法案の施行理由】
公衆衛生、公共の福祉の見地からから遺体が埋葬されることなく遺棄される事が起これば問題です。
そのため、国民の宗教的感情に適合した埋葬が滞りなく行われるようにするためにするためにこの法案を施行します。

【埋葬に関する国見解】
宗教上の理由から行う事に関して、国としてはできる限り規制を行わない方針です。
しかし、そのために人々が苦しむ事があってはなりません。そのため公衆衛生、公共の福祉などの問題が起きないように制限を設けます。
感染源とならないようにするためにも火葬を基本とします。それ以外の埋葬を望む場合は国へ届け出を出す事でその施設、もしくは組織に対して許可証を出します。埋葬する量が増える事や、時間が経つことで問題が発生する事が考えられるため、この許可は定期的に更新を必要とします。更新時の手続きは国もしくは国から認可を受けた代行組織により調査が行われます。
また、公衆衛生、公共の福祉に影響を与えないにも関わらず規制を受けていると言う場合はその訴えを確認後、入念な調査を行い問題がないと判断された場合、法案を修正します。

【墓地、埋葬に対する規制】
・特別な届出がない限り、土葬、火葬以外の埋葬を禁じる。
・すべての埋葬は死亡又は死産後72時間経過した後でなければ、これを行ってはならない。
・すべての埋葬は届出をだし、かつそれが受理された場合を除き墓地以外の区域で行ってはならない。
・すべての埋葬はそれぞれの埋葬方法ごとに国の許可を受けたもの以外が行ってはならない。
・死体の埋葬を行う者がいない又は判明しない時はその死体の発見場所ごとに決まった団体が埋葬を行わなければならない。
・墓地、納骨堂等の経営しようとする者は国の許可を得なければならない
・上記の経営を廃止しようとする者も国の許可を得なければならない


【捕捉】
死体の埋葬を行う者がいない又は判明しない時の埋葬を行う団体は特に規定されるまでは国が実績を見て委任します。
この国によって規定された、または国が委任した団体にたいしては国が支援を行います。
また、土地ごとに埋葬を行う団体を決めていきますが故人の信仰に応じて埋葬する組織も変更できるとします。


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