タイトル | : 二次予防事業対象者について |
投稿日 | : 2012/04/18(Wed) 15:24 |
投稿者 | : 冬が大好き |
お世話になっております。タイトルの件でご教示ください。
町より二次予防事業の委託を受け通所型の運動器機能向上教室をしています。
対象者は、主として要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる65歳以上の者を対象としており、要介護・要支援の認定を受けているものは対象にならないと思います。
教室の1クールは3ヶ月で、その教室を終了後介護申請をされ要支援2が出た方がいらっしゃいます。その方は住宅改修のみを介護保険で行い、その他は一切介護保険を利用されていません。
認定期間が半年だったため、半年後更新手続きは行わず失効させるというのです。そして、失効後は介護保険証を持っていないのでまた教室に参加すると言われました。
町や広域の保険者は介護保険を持たないので教室に参加するのは問題ない。と言います。しかし、更新手続きをして非該当になったのなら問題ないのですが、意図的に失効させ介護保険を持ってないから教室に参加させろと言うのは違うと思うのです。
資料をいろいろ探しましたが、明らかに要介護・要支援に該当すると思われる方は拒否してよいというものはありませんでした。(見つけられませんでした)
介護保険を無理に更新させることもできないためこのまま失効後受け入れるしかないのでしょうか。要支援ならまだしも要介護に該当するような人が同じようなことを言ってきたらどうしよう。と心配になります。
要支援・要介護に該当すると思われる場合の断る理由として正当なものが無いでしょうか教えてください。