タイトル | : Re^9: ケアプラン交付について |
投稿日 | : 2012/03/12(Mon) 20:22 |
投稿者 | : tomato |
その後のご報告です。
3/9に管理者が市に確認をして来てくれて、本日、市から回答がありました。
「交付したということがわかる記録があれば良いです」ということでした。
やっと理不尽な業務から解放されました。
残念ながら日本介護支援専門員協会からは2週間経った今も、何もありません。
「受け付けました」という自動メールは届いたので、届いているとは思います。
私は「うぃずライン」を発行当時からダウンロードさせて頂き愛読し、大変お世話になっていました。
何日か前に事業所で「法令遵守と倫理」について何かアドバイスがほしいと言われ、確か・・「うぃずライン」で法令遵守について何か記事があったはずと、引っ張り出し読み直していました。
偶然で驚いたのですが、「うぃずライン」2008 No5のP20で、
>居宅サービス計画について居宅サービス事業者等から収受文書を受け取らなければならないとの規定はありませんが、
>交付したことを明らかにしておくためにも文書により受領を確認したほうがよいでしょう。
>これには、【図13】(大阪府参考様式)のような別様式を使用する方法があります。
という記事がありました。
【図13】(大阪府参考様式)は例の「交付書兼受領書」です。
一応、書き留めておきます。
ポイントさん、どるくすさん、私の方はずいぶん前から存じておりました。
今回はとても孤独を感じ、あきらめそうになりましたが、くじけずにすみました。
ありがとうございました。
皆さんのご活躍をこれからも影ながら応援しています。