タイトル | : Re^5: 法改正後の通所介護の生活相談員 |
投稿日 | : 2012/03/12(Mon) 11:08 |
投稿者 | : ポイント |
回答が遅くなり、申し訳ございません。
今回の改正で、これまで単位毎に配置が必要だった生活相談員は、事業所毎に配置でよくなった、つまり緩和されただけで、管理者に関する規程の変更は無いようです。
したがって、これまで認められていたものがダメになるということはないと思います。
ただ、7〜9時間を採用するとのことで、サービス提供時間が常勤の従事者の勤務時間数を超える設定になると、労働基準法的にマズイかなと思います。