タイトル | : 法改正後の通所介護の生活相談員 |
投稿日 | : 2012/03/10(Sat) 06:53 |
投稿者 | : 孤独なケアマネ |
参照先 | : http://30分 |
いつも勉強させて頂いております。
早速ですが、改正後の通所介護の生活相談員の配置について、質問をさせて頂きます。改正後の生活相談員の配置は、サービス提供時間数に応じて一名以上となるとのことです。これまで、当施設では管理者が相談員を兼務する形で、事業所指定を受け、6時間以上8時間未満でのサービス提供を行っておりました。
今回の時間区分の変更を受け、基本的には7時間以上9時間未満での運営を検討しております。
その場合、少なくとも7時間以上は生活相談員を配置することが必要となり、管理者との兼務は認められなくなる可能性はあるのでしょうか?
これまでの指定時の届けでは、8時間の勤務のうち、生活相談員業務を6時間