タイトル | : Re^2: 特定施設からの通院リハビリについて |
投稿日 | : 2011/11/09(Wed) 23:15 |
投稿者 | : やまだ |
早速の丁寧な解答、本当にありがとうございます!
もうひとつ、解釈の確認だけさせていただきたく、追記いたします。
この方の場合、運動器リハビリテーションに該当すると思いますが、現時点入院中にリハビリを行っていなくても、今後リハビリを開始するなり(現在入院して1週間程度)退院時に医師がリハビリの必要性を有りとして考えた場合「診療録」に「医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日」を記載して頂ければ、診療報酬としてのリハビリテーション算定が可能…と解釈して良いのでしょうか?
読解力をつけなければと思う今日この頃です。
頂いたURLの資料、大変参考になります!ありがとうございます!