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タイトル Re^13: 居宅の人員基準
投稿日: 2011/10/07(Fri) 20:20
投稿者ポイント

笛さん
 実地指導お疲れ様でした。


> 1に満たなくとも、薬局(店舗)の薬剤師は兼務での居宅業務を認めているということです。

 1に満たない=常勤でないのなら、人員基準違反です。

 常勤であるのなら、何度も繰り返し申し上げたとおり、1は1です。常勤換算するのではありません。


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