タイトル | : Re^10: 居宅の人員基準 |
投稿日 | : 2011/10/02(Sun) 22:12 |
投稿者 | : ポイント |
> 「事業所の営業時間内には勤務している介護支援専門員が必要」
この文は通所系の人員基準と同じ意味ですね。つまりサービス提供時間中は他の職種と兼務してはいけないという解釈ですね。通所系サービスは、「提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定通所○○の提供に当たる従業者を確保する」という表現です。端的に表すと「専従」であることが必須という意味です。ちなみに常勤でも非常勤でも可です。
一方、居宅介護支援は繰り返しますが「常勤の介護支援専門員」です。「専ら」とか「専従」という言葉は出てきません。解釈通知に「兼務は認められている」と書かれています。兼務をしたら常勤換算するとも書かれていません。常勤はあくまで常勤です。そして常勤換算とは、非常勤職員の延べ勤務時間数を常勤職員のそれで割ることにより常勤職員の員数に置き換えることと居宅サービス等の人員基準解釈通知の総則の「用語の定義」に記載されています(ちなみに居宅介護支援には「常勤換算」の項はありません。居宅介護支援において常勤換算という概念が一般的でないということでしょうか)。
つまり、繰り返しますが、常勤と常勤換算とは意味が違う。常勤はあくまで常勤なので、常勤換算する必要がない。
事業所の指定届け、更新の書類、あるいは情報の公表の時に従業員の内訳を記載したと思います「常勤専従:○名」「常勤兼務:○名」「非常勤専従:○名」「非常勤兼務:○名」と。
常勤の者が他の職種と兼務したら自動的に非常勤扱いになるのなら、「常勤兼務」の項は不要になります。また、一人ケアマネで他事業所と兼務のところは全部人員基準違反になってしまいます。
> 解釈通知で
> 当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数35人に対して1人を標準とするものであり、利用者の数が35人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。ただし、当該増員に係る介護支援専門員については非常勤とすることを妨げるものではない。
>
> こちらではまず35人までは1名が必要。増員は非常勤でも良いというように読めますが。
これは全くその通りです。そして私が再三説明していることと、なんら矛盾しません。
>県の見解を聞いてみます。
私やどるくすさんの言うことは、基準省令・解釈通知についてそれぞれ個々の解釈です。同様に県の指導担当官の見解も個人の解釈に過ぎません。誰の言うことが説得力があるか、省令等に記載されていることに基づいているか、ご判断いただければと思います。