タイトル | : Re^9: 居宅の人員基準 |
投稿日 | : 2011/10/02(Sun) 10:14 |
投稿者 | : 笛 |
私としては、「事業所の営業時間内には勤務している介護支援専門員が必要」と思っていましたが、法的には明示されていませんね。
解釈が難しい所ですが、全体を読み下すと事業所の介護支援専門員に対する連絡体制がととのっており、介護支援専門員が常に動ける状態にあれば一人ケアマネでも兼務は可となりますか。
解釈通知で
当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数35人に対して1人を標準とするものであり、利用者の数が35人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。ただし、当該増員に係る介護支援専門員については非常勤とすることを妨げるものではない。
こちらではまず35人までは1名が必要。増員は非常勤でも良いというように読めますが。このようないろんな通知から「」の解釈に至ったわけですが、ポイントさんやどるくすさんの解釈の方が説得性はありまくね。
10月7日実地指導があるので、県の見解を聞いてみます。