タイトル | : Re^4: 居宅の人員基準 |
投稿日 | : 2011/09/30(Fri) 14:34 |
投稿者 | : ポイント |
指定基準の解釈通知 第2 総論 2「用語の定義」
(3) 「常勤」
当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していることをいうものである。同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、一の事業者によって行われる指定訪問介護事業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。
三十五又はその端数を増すごとに一とする
については、2人目以降は非常勤でも可なんで、非常勤である場合は当然常勤換算することになります。
常勤はあくまでも常勤です。