笛さん 常勤換算するとはどこにも書いていないですよ。 しかも解釈通知にはっきりと兼務できると書いてあります。 おまけに管理者についても居宅介護支援と訪問介護(看護)双方の管理者も場合によっては兼務可としており、その時は1人でもって双方とも常勤を満たすって書いてあります。 ケアマネの担当者数上限については、報酬算定基準を見ると常勤換算すると読めますが。
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