タイトル | : 居宅の人員基準 |
投稿日 | : 2011/09/30(Fri) 09:56 |
投稿者 | : 笛 |
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
第二章 人員に関する基準
あちらでの回答に疑問がありましたので
(従業者の員数)
第二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるもの(以下第三条第二項を除き、単に「介護支援専門員」という。)を置かなければならない。
事業所ごと一以上の員数となっていますが、この一は常勤換算の一ではなく、兼務(常勤換算一未満)でも良いと言う解釈なのでしょうか?