タイトル | : Re: 予防通所介護の日割りについて(特例) |
投稿日 | : 2011/08/17(Wed) 19:37 |
投稿者 | : ポイント |
ご提示の宅老所というものがどういうものか、分かりませんが、居住地が変わると言うことは、転居することにはなると思います。
それによって事業所も変わるのでしょうか?同一であれば加算も含めて日割りする必要がないと思うのですが…
もし別の事業所であれば、平成18年3月のQ&Aを見ると、介護制度インフォメVOL.76を参照と書いてあります。それを見ると確かに「加算は日割り計算をしない」とあります。コードを見ても本体報酬とは別々になっています。
他に訪問看護みたいにどちらか片方しか算定不可という記載がなければ、両方とも算定できると考えてよいと思います。
私が知る限り、そのような記載は存じ上げません。