タイトル | : 予防通所介護の日割りについて(特例) |
投稿日 | : 2011/08/17(Wed) 09:48 |
投稿者 | : 冬が大好き |
いつもお世話になっております。
現在通所されている要支援の利用者様なのですが、介護している家族の入院のため、今月下旬より来月の下旬まで宅老所を利用されます。
宅老所から毎日そこの通所に行かれます。そのため、日割りでお願いします。と包括より言われました。
介護予防通所介護費算定の特例(日割り計算)によると
・同一保険者管内での転居等(利用者の都合により)事業所を変更
した場合については、日割り計算による。
に該当するということだと思うのですが、一時的なもので住所を変更しない場合でも転居等に該当するのでしょうか。
もう一つ、加算(月額)部分に対する日割り計算は行わないとありますが、これは二つの事業所で加算を取ってよいという風に解釈してもよろしいでしょうか。ご教示ください。