タイトル | : Re^5: 訪問介護について |
投稿日 | : 2011/07/19(Tue) 21:17 |
投稿者 | : どるくす |
「市販薬不可」ということについては別のBBSなどでも過去に議論があったと思いますが、
そういう解釈が出てくる原因は、
「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」
ttp://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/tebiki/7-17.html
に、次のような表現があるからではないかと思います。
「患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し(略)
医師の処方を受け、
(略)医薬品の使用を介助すること。具体的には(略)皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼(略)を介助すること。」
通知を一語一句読んでいくとそうなるのでしょうが、
「医師が当該行為について全て把握して判断して指示を出しているのに、それを不可とするのはおかしい」
という意見も出てくる余地はあるように思います。
この件について断定的な意見が書けるほどの見識は私にはありませんが、
自治体の資料によっては、「迷ったときは医師に確認を」という意味のことが書かれているものも複数あります。
個人的には、「市販薬は全て不可」というのは妥当ではないように感じています。
ただし。
前述の通知には、次のようにも記されています。
「上記1から5まで及び注1に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものでないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。このため、
介護サービス事業者等はサービス担当者会議の開催時等に、
必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員に対して、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられる。」
ということで、利用者の個別の訴えがあるたびに右往左往する話ではなく(きつい表現になっていたらごめんなさい)、
・サービス担当者会議等でサービスのあり方自体をきちんと確認しておくこと
・利用者からの突発的な要望なら、それを訪問介護で行うことが適当か(制度的に可能かどうかだけでなく)、ケアマネを含めてチームとして検討すること
ではないのでしょうか。
少なくとも、「診療情報提供書」(ポイントさんも書かれているように、訪問介護事業所に対して出されるものではないと思います)で訪問介護事業所だけが考える話ではないように思います。