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投稿日: 2011/07/07(Thu) 12:50
投稿者冬が大好き

事後検査にこられました。

常勤か非常勤かについて。
有給は、雇用契約時に認められたものであるため勤務日として差し支えない。
欠勤は雇用契約に基づき会社が定めた常勤の要件を満たさなくなるので、厳密にいうと常勤の規定に合致しない。ただし、基準省令上厳密に常勤職員の時間数を規定しているわけではないので、県と協議の上保険者で判断していただきたい。
※ ただし、常勤換算方法は実際に勤務した時間数で算定すべきである。

と書いてある資料を持ってこられました。

これを元に色々と話し合いましたが、結論は
欠勤があっても、勤務表の常勤専従、非常勤専従といったところは変えなくてよい。
ただし、欠勤1日があれば常勤換算0.95となるので常勤換算方上は非常勤となります。例えばみんなに1日欠勤があれば、ここの施設には常勤換算方上常勤がいない。ということになります。しかし、常勤の相談員がいないからといって指導の対象になることはありません。
常勤換算上は常勤はいないけど、常勤として0.95働いたことは認めます。

というようなことで、結局休みのところに有給と書くだけであとは何も変えなくてよい。となりました。主張が認められたような認められてないような感じでしたが、分かりましたと答えました。いろいろご相談に乗っていただきありがとうございました。


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