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タイトル 厚労省国民の声
投稿日: 2011/06/20(Mon) 10:37
投稿者冬が大好き

先日厚労省に質問をして以下の回答がありました。この件で質問をさせてください。

(質問)
通所介護施設で働いています。
先日実地指導にこられました。そこでの指導に疑問を持ちましたので質問させてください。

勤務表上の常勤、非常勤の書き方について。
当事業所では、常勤の勤務すべき時間は週40時間となっています。有給をとった際には休みとしていましたが、有給と書きなさい。そうでなければ、勤務すべき時間に足らなくなり非常勤となる。とのことでした。
有給であれば勤務の時間とみなします。ということであれば、入社して間もなく有給がない場合や、有給を消化してしまった後、何らかの事情で休み(欠勤)早退などした場合はどうなるのですか?と質問したところ、常勤の勤務すべき時間に足りないので非常勤となります。との回答でした。

平成14年3月28日の厚生労働省老健局振興課 事務連絡 運営基準に係るQ&Aについて
のなかで、常勤の従業者の休暇等の期間については、その期間が1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。
と書いてあります。この休暇とは労働の義務のある日に休むこと。すなわち有給、病気による欠勤、介護休暇、育児休暇などであると考えています。
そうであれば休み(欠勤)や早退などがあり40時間に達しないからといって非常勤になるという指導は間違っていると考えますが、いかがでしょうか。


(回答)
平素より厚生労働行政にご協力くださいまして、誠にありがとうございます。

ご質問の件につきまして、以下のとおり回答いたします。

居宅サービス事業所における従業者の常勤・非常勤につきましては、「指定居宅介護サービス等
および指定介護予防サービス等に関する基準」(平成11年厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
により、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に基づき判断されています。

また、常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱いについては、「運営基準等に係るQ&A」(平成14年厚生労働省老健局振興課長通知)により規定しているところです。

従業者が取得した休暇を出勤日とみなすことができるか否かについては、事業所の就業規則や休暇規程等に基づき個別に判断されるものですが、労働時間及び休暇の具体的な解釈等につきましては、指定・監督権限を有する各都道府県のほか、最寄りの労働基準監督署にご確認いただきますよう、お願い申し上げます。
(老健局振興課基準係)


そこで質問させてください。厚労省からはっきりとどうだという回答が貰えないのは、質問の仕方が悪いのでしょうか?
それともやはり厚労省では判断できない(都道府県や労働基準監督署によって違う)のでしょうか?
重要事項に関する質問も同様で、「なんでそんなことをいわれるのか、よく保険者と話し合ってください」というものでした。どうすればはっきりとした回答がもらえるのか悩んでいます。ご教示ください。よろしくお願いいたします。


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