タイトル | : Re: 常勤の勤務すべき時間の変更 |
投稿日 | : 2011/05/27(Fri) 21:51 |
投稿者 | : どるくす |
平成14年3月28日付けの厚生労働省老健局振興課の事務連絡で、明確に書かれています。
常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2−2−(3)における勤務体制を定められている者をいう。)の休暇等の期間については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。
ttp://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/72a48c4a24f9a26649256fa4000ff09d/$FILE/siryou.pdf
私も実地指導に入ったことがありますが(謎)
こんなアホな指導は聞いたことがありません。