タイトル | : Re^4: 結果報告 |
投稿日 | : 2010/09/09(Thu) 12:06 |
投稿者 | : ポイント |
> 冬が大好きさん
泣き寝入りはダメですよ!(って他のケアマネさんですね?)
> 平成○年の文章を持ち出し、あくまでこれは保険者で判断し、基準を決めてよいとなっている。といわれたそうです。
これはあくまで保険者職員が法令をきちんと解釈できるという大前提のもとです。現実に「同居家族がいる場合の生活援助」や「通院介助」、あるいは一部ユニット型の報酬算定などで誤った解釈をしてる自治体に対し、厚労省は是正を求めてるわけで、バカな保険者のもともとの趣旨から外れた解釈を是とするものではありません。
もともとの趣旨とは老企第36号第3の6「居宅介護支援の業務が適切に行われない場合」の前文に記載されてるとおり「適正なサービスの提供を確保するため」であり、また平成15年のQ&Aにも「居宅介護支援の質の向上を図る観点から」とあることから、月を通じて短期入所を利用している場合は適正でなければ質の向上につながらないとその保険者が判断してることになるわけです。
その根拠は何か、理路整然と説明してみろ!と求めるべきです。
>タヌキの置物さま
保険者職員がとても面倒な給付管理事務をやれるわけがないので、例示のような不当弾圧をするというのなら、こういう対抗策を示してみるのは有効かなと思います。