タイトル | : Re^3: 結果報告 |
投稿日 | : 2010/09/08(Wed) 18:38 |
投稿者 | : タヌキの置物 |
参照先 | : http://www.wel-plan.com/blog/ |
初めて投稿します。
他の掲示板でこのような意見があります。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生省令第38号)
第13条第20号
介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
短期入所サービスの半数ルールは、この規定に基づくものです。違った言い方をすれば、このルールは居宅介護支援に課せられたルールで、短期入所生活介護及び短期入所療養介護に課せられたものではありません。
ということは、厳密にいえば居宅サービス計画の自己作成や作成せずに介護サービスを利用する場合には、半数ルールは適用されないことになります。
※法令等のすりぬけを奨励しているのではありませんので、誤解の無いようにお願いします。
その為No.1838 のポイント様の
>「それじゃ、長期ショートはケアプラン自己作成にしてもらって、給付管理は保険者でやってください。我々ケアマネは一切何もしません!」と啖呵を切ってください。
これは、かなり有効になると思いました。