タイトル | : Re^3: 集中減算について |
投稿日 | : 2010/09/03(Fri) 09:11 |
投稿者 | : 笛 |
当県でのQ&Aには
Q13
「判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が 20 件以下であるなど事業所が小規模である場合」とは。
A13
「判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が 20 件下」とは、届出様式の「@居宅サービス計画の総数」の平均値が 20 件以下の場合に該当します。
各サービスを位置付けた居宅サービス計画数(届出書A)の平均が 20 件以下というだけではこれに該当しませんが、「正当な理由」があると考える場合には理由書を提出いただき、県において正当性の判断をすることになります。
愛知県の簡単にOKは疑問ですが、一応こういう書き方だと理由書を提出すれば殆んどは正当な理由とみなすと思います。