タイトル | : Re: 集中減算について |
投稿日 | : 2010/09/02(Thu) 15:13 |
投稿者 | : ポイント |
やんさん
どうぞどうぞ。
こっちの方が私よりも優秀な方々の回答が期待できますので、よりよいと思います。
さて、介護報酬の解釈の青い方の511ページをご覧下さい。
(4)正当な理由の範囲
B判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど“事業所が小規模”である場合
とあります。
これのことであれば取扱件数が35件もあれば(ケアマネ一人当たりではない)該当しません。
そうではなく、愛知県が独自に基準を設けているのであれば、愛知県以外の者にはわかり得ません。
愛知県の担当者にお問い合せ下さい。