タイトル | : Re: モニタリングの例外について |
投稿日 | : 2010/09/01(Wed) 15:02 |
投稿者 | : ポイント |
えっと… ご質問の趣旨は短期入所が全て保険給付の場合は特段の事情に該当するけれども、限度額を超えるなどして全額自費になった場合は該当しないのか?ということでしょうか?
であれば、そう考える根拠は何でしょうか?どうしてそのような考えが浮かんだんでしょうか?
保険給付であろうが自費であろうが、短期入所のプランを組んだのはケアマネですから、例えば月の途中からその月の末日までずっと短期入所を利用したとしても、短期入所利用前は自宅にいるのはわかってるはずですし、その時に自宅訪問して面接することができるはずです(緊急入院のような緊急ショートならむりでしょうけど)。
しかし月を通じて短期入所を利用してる場合は、自宅を訪問して面接したくても物理的に不可能なんですから、特段の事情に該当すると解釈するのが普通だと思いますが。