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タイトル モニタリングの例外について
投稿日: 2010/09/01(Wed) 12:43
投稿者冬が大好き

いつもお世話になっております。
今回は、居宅のモニタリングについて教えてください。
先日の、介護保険最新情報Vol.155で、緊急入院等におけるモニタリングの例外についてということで、入院・入所等利用者の事情により利用者の居宅において面接することが出来ない場合は「特段の事情」に該当し、必ずしも訪問しなければ減算となるものではない。
とありますが、長期ショート最終日自費で自宅に帰ることがない方の場合は、特段の事情には該当しないのでしょうか?これも家族・本人の事情なのではないかと個人的には思うのですが、やはりだめなのでしょうかご教示ください。


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