タイトル | : Re: 医療保険・訪問看護の訪問制限について |
投稿日 | : 2010/06/28(Mon) 16:12 |
投稿者 | : ポイント |
在宅患者訪問看護・指導料と在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料が併算定できないなんてことはありません。あり得ません。
> 訪問看護ステーションと医療機関の訪問看護が併用できない
> という話でしょうか?
これも同一法人等特別な関係なら不可ですが(それでも厚生労働大臣が定める疾病なら可)、別であれば可です。
厚労相の定める疾病に該当せず、特別指示書も出てない場合は、2つ以上のステーションからの訪問看護は算定不可ですが。
> 訪問看護ステーションからのリハスタッフ訪問は
> 医療保険でも介護保険でも「訪問看護」ですよね?
その通りです。
ですので、(話は横道にそれますが)医療機関でリハビリを受けていてもステーションからのPT等による訪問は算定可とはっきりと診療報酬のQ&Aに示されています。