タイトル | : Re: 特定事業所加算について |
投稿日 | : 2010/04/22(Thu) 10:41 |
投稿者 | : ポイント |
> 事業所の平均ではなく、ひとりのケアマネの担当が40名未満で
> なければならないと指導がありました。
→老企第36号をご確認いただいたらいいのですが、「原則として事業所単位で平均して介護支援専門員1名当たり40名未満であれば差し支えない」と記載されています。ただ「適切なケアマネジメントに支障が出ることがないよう配慮しなければならない」とも記載されています。
> 理由は、40名を超えると適切な対応ができないと思われるからとの事。
これを行政職員の勝手な推測だけで上記通知の記載内容を曲げるような取扱いをしてもいいのか?ケアマネにも個人差があり、力量も異なるし、利用者の状況によっても担当を替えられないケース等もあるでしょう。
にもかかわらず一律機械的な対応をしようというなら、実際に当該県内で40名以上を担当してるケアマネの実態調査を行い、ほぼ全員が適切にケアマネジメントができていないという調査結果を得てからにすべきでしょう。
私ならそう言います。
兼務については、告示や通知に「常勤かつ専従」とはっきりと記載されています。
前述の件についても告示・通知に書いてあることなので、少なくとも事業所加算を算定しようという事業所であるなら、告示・通知やQ&Aは熟読した上で十分に理解し、県の職員と対等に議論できるようにしておくべきです。