タイトル | : Re^3: その後 |
投稿日 | : 2010/02/16(Tue) 22:20 |
投稿者 | : どるくす |
基準省令から考えるというのは本筋で、結構なことではありますが、今回については、解釈通知(平成11年老企第25号)を引用する方がわかりやすいかもしれません。
すなわち、訪問介護の(通所介護でも準用されていますね)、
「・・・同意を得なければならないこととしたものである。なお、当該同意については、利用者及び指定訪問介護事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。」
の部分です。
あくまで「望ましい」です。
もちろん、契約書に重大な誤りがある場合(たとえば利用者が負担する金額に誤りがある場合)については、「契約書の取り直し」を指導することも一定の合理性があると考えられますが、要介護(支援)認定の文言程度のことなら、「これから気をつけてくださいね」で十分だと私は思います。