タイトル | : Re^2: その後 |
投稿日 | : 2010/02/16(Tue) 17:02 |
投稿者 | : 冬が大好き |
>だいたい契約書自体が努力義務なのに
契約書が任意であるということを説明するのは、平成11年老企第25号 第7章 通所介護の 第105条(準用)第8条「…重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。」
を使って、重要事項の交付と同意は必須だが、契約書は書かれていないので、次回からではだめでしょうか?というような言い方で伝わるでしょうか。
契約書が努力義務ということの文書が見つけれなかったのですが。上記のことから努力義務と解釈できるということで説明しても大丈夫でしょうか。再度ご教示お願いいたします。