タイトル | : Re: 短期集中リハビリ実施加算について |
投稿日 | : 2009/11/11(Wed) 15:39 |
投稿者 | : ポイント |
そのものズバリの文言を探しても答えがでないことはいっぱいありますよ。
算定基準や解釈通知をじっくり読んで、実際の事例に照らし合わせてどう解釈するか考える必要があります。
本件については解釈の問題ではなくて、どうじっくり読み込むかの問題ですが。
算定基準に「法第27条第1項に規定する要介護認定を受けた日から起算して○月以内」とあります。
介護保険法第27条第1項を調べてみましょう。
ちなみに更新認定は第28条、区分変更認定は同29条です。